東京地方裁判所 昭和27年(ワ)7058号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(事実と判斷)原告は、被告が前記特約に違反し、原告の同意をえずに賃借家屋の壁を破つて入口を作り、土間を板張りにする等の造作を施し、原告の再三に亘る原状回復の要求に応じないので賃貸借契約を解除し家屋の明渡を求めた。
判決は無断改築の点を認め結局原告勝訴の言渡をしたが、土間の模様替は特約違反にならないと判断している。曰く、
「土間はその性質上、賃借人の便宜に従いその賃借目的に最も適するように模様替をしうるものと解すべきである。……によると被告が係争建物を賃借したのはこれを住居にするためであつて、土間を板張としたのはそうする方が住居に便宜であつた為と認められるからである。」